ソウル市は、昨年5月19日に改正された「都市計画条例」に基づき、第2・3種一般住宅地域の小規模建築物に対する容積率を一時的に緩和して実施していることを発表しました。
市は先月9月16日に自治区合同説明会を開催し、小規模建築物の建築許認可運営基準を案内しました。説明会では制度の趣旨と目的、容積率緩和基準及びタイプ別の適用方法が共有されました。また、実際の事例を中心に質疑応答を行い、現場適用過程で発生する可能性のある争点を解消しました。市は必要に応じて後続相談及び教育も支援する計画です。
制度実施以降、現在までに計142件の建築許認可が容積率緩和の適用を受けています。単独住宅、共同住宅、公共建築物、近隣生活施設など多様な用途が含まれ、住宅と非住宅全般にわたって活用されていることを示しています。
特に江南区駅三洞のある近隣生活施設は、知能型建築物・ゼロエネルギー認証を通じて施行令の上限である300%を超える360%までの容積率が適用されました。市はこのような事例を通じて制度の実質的な成果が表れていると説明しました。
ソウル市は今回の規制緩和が小規模建築の活性化と住宅供給の拡大に貢献しており、9月に入って都市・建築共同委員会の審議が多く進行されるなど、効果が本格化していると明らかにしました。
チョ・ナムジュン ソウル市都市空間本部長は「合同説明会を通じて自治区の理解度が向上し、現場適用が円滑になることが期待されています」と述べ、「規制撤廃33号が安定的に定着し、市民の住居選択権を保障し建設景気の回復に役立つように持続的に管理していく」と語りました。
