国土交通部が住宅賃貸借契約の報告制度の猶予期間を終了し、6月1日から過料の賦課を本格的に実施します。
賃貸借契約の報告制度は、住宅の実取引情報の透明性を高めるために2020年8月に導入され、2021年6月から施行されています。保証金1,000万ウォンまたは月賃料30万ウォンを超える住宅賃貸借契約については、30日以内に報告しなければなりません。
これまでは、報告義務違反があっても過料を賦課せず、猶予期間を運営してきました。しかし、5月31日の猶予期間終了により、6月1日以降に締結された契約から報告を怠ったり虚偽報告をした場合、過料が賦課されます。
国土交通部は過料の負担を減らすために、不動産取引報告などに関する法律の施行令を改正しました。遅延報告の過料は、従来の最大100万ウォンから最大30万ウォンへと緩和されました。
報告しなかった期間と契約額に応じて過料が段階的に賦課されます。1億ウォン未満の契約は最大10万ウォン、1億~3億ウォンは最大15万ウォン、3億~5億ウォンは最大25万ウォン、5億ウォン以上は最大30万ウォンが賦課されます。

国土交通部は5月を「集中広報期間」として設定し、全国の自治体や公認仲介業者を対象に教育を実施します。オンラインとオフラインを通じた積極的な広報も併行します。
6月からは行政福祉センターで確定日者のみを受けた場合でも賃貸借契約が未報告であることを自動で案内する通知トークが送信されます。
賃貸借契約の報告は、貸主と借主の双方に義務があります。署名捺印された契約書を提出すれば、一方のみが報告しても共同報告として認められます。
報告は邑・面・洞の行政福祉センターを訪問するか、不動産取引管理システムでPCやモバイルを通じて可能です。
国土交通部の金憲正住宅政策官は「今回の措置は住宅賃貸借契約報告制度の定着を目指したやむを得ない決定」だとし、「報告の利便性の改善と広報を通じて過料の対象を減らし、賃借人の権利保護を強化していく」と述べました。