医療効果を謳う化粧品広告、当局が83件取り締まり

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By Global Team

食品医薬品安全処(所長 オ・ユギョン)は、化粧品の医療的な効能・効果を掲げたオンライン販売の投稿のうち、「化粧品法」に違反する83件を摘発し、放送通信審議委員会などに該当サイトの接続遮断を要請したと発表しました。

今回の点検は、一部の業者が化粧品を皮膚真皮層まで浸透する医療機器のように広告したり、薬品と誤認される表現を使用して消費者の被害が懸念されるという判断に基づいて行われました。

摘発された83件中53件(64%)は「消炎作用」、「皮膚細胞再生」、「炎症緩和」など薬品と誤認される可能性のある広告でした。25件(30%)はMTS(Microneedle Therapy System)機器と共に使用し、成分が真皮層・筋膜まで到達すると宣伝するなど、化粧品の範囲を超えた表現でした。残りの5件(6%)は一般化粧品を機能性化粧品と誤認させたり、実際の審査内容とは異なる情報を含むものでした。

化粧品の範囲を超えた広告 (資料提供=食薬処)
化粧品の範囲を超えた広告 (資料提供=食薬処)

食薬処は一般業者の不当広告36件を摘発した後、これを流通した化粧品の責任販売業者を追加調査し、3件を追加で確認しました。合計83件に対する遮断措置を完了し、関連する責任販売業者35か所に対しては管轄の地方食薬庁で現場点検および行政処分が予定されています。

責任販売業者は化粧品の品質管理と表示・広告に対する法的責任を負う主体です。一般業者は単なる通信販売者として登録された流通業者です。

シン・ジュンス 食薬処バイオ生薬局長は「化粧品は薬品ではなく、医療的水準の効果を掲げる広告は疑問を持って確認が必要です」とし、「消費者被害予防と公正な市場秩序のために持続的な点検を実施していく」と述べました。

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