国土交通部(長官:金潤徳)は、青年層の居住地域である大学街を中心に実施したインターネット不動産偽広告モニタリングの結果、全1,100件の広告のうち321件が偽または誇張された違法疑惑広告と確認されたと10日発表しました。
今回の調査は、「公認仲介士法」施行規則第10条第3項第1号に基づく仲介対象物の表示・広告モニタリングの一環として、去る7月21日から8月22日までの約5週にわたり、青年居住割合の高い全国大学街10カ所を対象に実施されました。
調査対象地域は、ソウル冠岳区青龍洞、広津区華陽洞、西大門区新村洞、銅雀区上道第1洞、城北区安巖洞、城東区司倉洞、大田城市温泉第2洞、釜山金井区蔵田第1洞と南区大淵第3洞、京畿道水原市長安区栗川洞です。
国土部は、ネイバーブドゥサン、直房、ダングンマーケットなどの主要オンラインプラットフォームとYouTube、ブログ、カフェなどSNS媒体に掲載された物件広告をモニタリングした結果、全体の29%に相当する321件が偽または違法疑惑の事例として分類されたと発表しました。
このうち半数以上の166件(51.7%)は価格、面積、融資金などを実際と異なるように表示した不当な広告であり、155件(48.3%)は所在地、管理費、取引金額など必須記載項目を省略した明示義務違反であることが判明しました。

主要な違反事例としては、専用面積を実際より大きく表示した広告、存在しないオプション(冷蔵庫など)を偽って記載した場合、根抵当権があるにもかかわらず‘融資金なし’と記載した場合、契約が締結された物件を即時削除しなかった場合などが含まれています。
また、公認仲介士がオンライン広告を掲載する際に必須記載項目である所在地、管理費詳細、取引金額などを省略した事例も多数確認されました。これらの行為は、「公認仲介士法」第18条の2第2項および第4項に違反したものであり、不動産取引の秩序を損ない消費者への被害につながる可能性があります。
国土交通部は今回の調査で摘発された321件の違法疑惑広告を該当自治体に通知し、各自治体は関連法に基づいて行政処分などの後続措置を進める予定です。
国土部は今後も偽被広告の常時モニタリングと企画調査を強化し、消費者被害を防ぎ、透明で公正な不動産取引秩序の確立を目指す計画です。

さらに、不動産偽広告だけでなく、住宅価格談合、相場操作などの市場攪乱行為全般を「不動産不法行為統合通報センター」を通して通報を受け、自治体と協力し厳正に対応すると表明しました。
パク・ジュンヒョン国土交通部土地政策官は、「青年層が主に利用する大学街のワンルーム市場で歪んだ情報が拡散しないよう、管理・監督を強化する」と述べ、「正確な物件情報の提供で消費者被害を予防し、透明な不動産取引秩序を確立していく」と述べました。