2024年の一年間、国税庁は付加価値税を誤って申告した事業者2,700人を摘発し、合計359億ウォンの税金を追徴しました。摘発された事業者一人当たりの平均金額は1,400万ウォンにも達します。彼らの多くは「控除されると思っていた」という理由で費用項目を申告し、精密検証に引っかかりました。 国税庁が公開した代表的な追徴の事例を通じて、どこまでが「事業関連の費用」であり、どこからが「控除不可能な項目」であるのか確認できます。 業務と無関係な高価なスーパーカーをレンタルし、賃貸料など維持費用を仕入税額控除として申請した事例 製造業を営んでいたA法人は、排気量2,000ccを超える高価なスーパーカーをレンタルし、その賃貸料と燃料費を税金計算書で受給し、仕入税額として申告しました。車両登録証とレンタ契約書を通じて該当車両が非営業用であることが確認され、関連税全額と加算税まで追加で課されました。運輸業など直接営業に使用する車両でない場合、レンタル料と維持費は全く控除されません。 法人代表の個人訴訟費用を仕入税額控除として申請した事例 建設業者B法人は、法律事務所から代表の個人債務訴訟に関連する受任料に対する税金計算書を発行され、仕入税額として申告しました。しかし、該当訴訟は会社とは無関係の個人債務訴訟であることが確認され、これも事業とは無関係な支出として全額追徴されました。事業関連性のない法律費用は税金計算書を受け取っても控除対象ではありません。 また別の法人は、取引先接待を目的にゴルフ場会員権を取得し、取得費用に対する税金計算書を控除項目に含めました。国税庁は、代表が個人的に使用した内容が多数確認され、接待目的も明確ではなく「業務推進費」として見難いと判断しました。この場合も税額控除不可として処理されました。 オフィステルを購入(新築)し付加価値税を還付された後、これを住居用として使用し、課税売上申告を省略した事例も摘発されました。該当購入は実際に課税目的で使用されなかったため、関連売上を申告すべきであったにも関わらず、これが省略され追徴対象となりました。 国税庁は、上記の事例のように繰り返し誤って申告された項目について、ビッグデータ分析を通じて常時モニタリングしていると述べました。特に高価な消費財、個人用途支出、免税専用資産使用などについては申告支援資料にも含まれておらず、事業者の注意がさらに求められます。 付加価値税は申告が「節税」ですが、誤申告は「追徴」です。不当な控除によって還付を受けた場合でも、後日の検証段階で全て返還され、加算税まで加わります。国税庁は「誠実な申告が最善の節税戦略」と強調しました。
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