【法人税の軽減措置】山火事で事業用資産の20%以上を喪失した法人に対する税額控除

Photo of author

By Global Team

 

写真提供 = 国税庁
写真提供 = 国税庁

山火事によって事業用資産の5分の1以上を失った法人は、「災害損失税額控除」を活用することで法人税の一部を軽減できる可能性があります。国税庁は3月31日、最近山火事の被害を受けた蔚山(ウルサン)、慶尚北道(キョンサンブクト)、慶尚南道(キョンサンナムド)地域の法人を対象に、同控除制度の適用について案内を行いました。

この税額控除は、天災や火災などの災害によって事業用資産のうち20%以上が喪失された場合に適用されます。控除額は、喪失した資産額を(土地を除いた)総資産額で割った「災害損失割合」に基づいて算出され、この割合に応じて法人税が控除されます。ただし、実際の損失額を超える控除はできません。

対象資産の評価は、災害発生日現在の帳簿価格に基づいて行われます。帳簿が焼失した場合は、管轄税務署長が調査により評価した金額が基準となります。なお、土地は資産額の計算から除外されますが、他人所有の資産であっても、企業が損害賠償の責任を負う場合は含まれます。また、損失資産が保険に加入しており保険金を受け取った場合でも、控除額の計算においては資産額から保険金を差し引く必要はありません。

控除の対象となる法人税は、①災害発生日現在で未納または未課税の法人税、②災害が発生した事業年度の法人税です。これに災害損失割合を掛けた金額が控除可能額となり、その中で実際の資産損失額以内の金額が認められます。帳簿の不備、無申告、過少申告、納付遅延などに関連した加算税も控除の対象に含まれます。

申請は災害発生日から3ヶ月以内に、納税地を管轄する税務署へ郵送または国税庁のホームタックス(Hometax)を通じて行う必要があります。もし課税標準の申告期限がまだ過ぎていない場合は、その期限までに申請すればよく、災害日から申告期限までが3ヶ月未満である場合でも、災害日から3ヶ月以内に申請する必要があります。

例えば、2025年3月22日に山火事で工場の一部を喪失した農業法人☆☆は、資産損失率が60%と確認されました。この法人は災害発生日現在で未納法人税が2億ウォン、滞納法人税が3億ウォン、さらに災害発生年度の法人税が1億ウォンありました。国税庁は、この法人が最大で3億3000万ウォンの税額控除を受けられる事例として紹介しました。

国税庁は、被災企業が税法上の要件を満たし、期限内に申請すれば法人税の負担を軽減できると説明しています。

Leave a Comment