原子力安全委員会は、小型モジュール原子炉(SMR)など新型原子炉の設計について、許認可申請の前段階で規制機関の審査を受けられる制度を法制化する。12日の国務会議で議決された原子力安全法改正案は、19日に公布される。
核心は「事前審査制度」だ。これまで国内では、建設許可や標準設計認可を申請した後にしか安全審査ができず、開発段階では規制機関との公式な協議ルートがなかった。
米国原子力規制委員会(NRC)とカナダ原子力安全委員会(CNSC)がすでに運用してきた制度を、韓国が遅れて受け入れる形となる。
法改正前は、原子力安全委員会と科学技術情報通信部、気候エネルギー環境部の間の業務協約という形で暫定運用されていた。
2023年10月から今年2月まで行われた革新型小型モジュール原子炉(i-SMR)の事前設計審査がその例だ。設計分野の安全課題21項目について規制上の立場が整理され、現行の技術基準の適用が難しい乖離事項については段階的な解消策が用意された。
同じ法改正案には、核燃料物質の使用現場における安全規制を整備する内容も盛り込まれた。行政指導で運用されていた核燃料物質安全管理者の選任義務が法律に明記され、許可申請時に提出していた5種類の書類は「核燃料物質安全報告書」1つに統合される。安全管理が優良な事業者は、その年の定期検査を免除されるインセンティブも新設された。
過料規定も見直された。これまで上限3,000万ウォンという単一基準だったものが、3,000万ウォン・2,000万ウォン・1,600万ウォン・900万ウォン・600万ウォンの5段階に細分化された。違反の程度に応じて課される金額を予測しやすくなった。
施行時期は項目ごとに異なる。事前審査制度は11月から先行施行される。定期検査免除と過料規定は2027年1月1日から適用される。既存の核燃料物質許可使用者の安全報告書提出期限は2027年12月31日と定められた。
今回の法改正の重みは、行政手続きの改善にあるのではない。韓国SMR産業の時間表を組み替える作業だ。
国内のi-SMR事業団は、2025年末までに標準設計を完了し、2026年初めに標準設計認可を申請した後、2028年の認可取得を目指している。
最初のモジュール製作は2031年、商用化は2035〜2036年を目標としている。問題は、世界の競合相手のスケジュールだ。
米国のニュースケール・パワーはすでに標準設計承認を取得しており、ロシアは浮体式SMRを稼働中だ。中国は陸上SMR「玲龍1号」の商用運転を目前に控えている。米テラパワーのナトリウム冷却高速炉「ナトリウム」モデルは、昨年12月にNRCから建設許可の安全性評価を終えた。
5年前後の差がある。事前審査制度は、この格差を縮める最も現実的な手段と評価されている。開発者が標準設計認可を申請する前に規制機関と安全上の論点を事前に整理すれば、本審査段階で却下・再申請のために時間を失うリスクが減る。米国でニュースケールが標準設計承認まで到達できたのも、こうした事前調整ルートがあったからこそ可能だった。
ビッグテックの需要まで考慮すれば、時間的な圧力はさらに強まる。グーグルはKairos Powerと電力購入契約を結び、アマゾンはSMR開発プロジェクトで複数の電力購入契約を締結している。
データセンターの電力需要がSMRを引き寄せる構図だ。韓国の開発企業が2030年代半ばになってようやく市場に参入しては、すでに固まった供給網の中で居場所を見つけるのは難しい。
核燃料物質関連の改正にも意義は小さくない。安全管理者の選任義務を法律に明記したことは、放射線作業従事者保護の法的基盤を整えた措置だ。
行政指導は違反しても制裁が弱いが、法律上の義務は違う。同時に、書類の統合と定期検査免除のインセンティブは事業者の負担を軽減する。安全強化と規制合理化を同じ法律に盛り込んだ。
法制化自体は歓迎する雰囲気が優勢だ。慶尚南道は先月23日、改正案が国会本会議を通過すると、SMR製作支援センターの構築や革新製造技術開発を進めてきた立場から歓迎すると表明した。設計段階から規制審査が可能になれば、国内外企業のSMR投資誘致にも前向きだとの評価が出ている。
ただし懸念もある。規制人材とインフラが追いつけるのかという問題だ。原子力安全委員会はi-SMR標準設計認可審査のために韓国原子力安全技術院(KINS)、韓国原子力統制技術院(KINAC)、小型モジュール原子炉規制研究推進団などを動員しているが、事前審査制度まで安定的に運用するには追加負担が避けられない。炉型ごとに設計特性の異なる非軽水型SMRが増えれば、なおさらだ。
審査の信頼性も争点だ。事業団が標準設計認可申請時に提出した安全性分析報告書の一部は、試験・検証が終わっていない状態だったと伝えられる。事前審査段階で提出される資料の完成度が低ければ、審査自体が形骸化するとの指摘も成り立つ。
海外事例との差も指摘される。米NRCは新型炉規制政策声明(2008年)から非軽水炉のビジョン・戦略まで、長期ロードマップの上で事前審査を運用してきた。韓国は非軽水型SMRの規制研究班が今年発足した段階だ。制度は導入したが、運用の深さではなお時間が必要だという評価が出る理由である。
今回の改正の本当のメッセージは、SMRがもはやR&D段階の未来技術ではないという認識だ。原子力安全委員会が事前審査制度を11月から先行施行する日程自体が、そのシグナルであり、標準設計認可の審査日程と連動している。
産業面では、サプライチェーンへの参入時期が早まる可能性が開かれた。韓国水力原子力は米テラパワーに約534億ウォンを投資しており、現代建設はホルテック・インターナショナルとSMR-160標準モデルの詳細設計に参加している。グローバル・パートナーシップを通じた市場参入戦略が本格化する時点で、国内の規制インフラが整うことになる。
政策面では、規制機関の役割変化が予告される。事後審査中心から、事前協議・伴走モデルへの移行だ。米国がARDPなど政府主導の実証事業とNRCの事前審査を組み合わせて産業を牽引した方式に近い。韓国でも、i-SMRホールディングス(仮称)の設立など民間主導の事業化構造の中で、規制機関がどの位置を占めるのかが次の課題だ。
ただし、事前審査の導入がそのまま許認可の短縮を意味するわけではない。米ニュースケールの事例でも、事前審査は本審査に取って代わるものではなかった。手続きの予見可能性を高めただけだ。韓国型SMRが2030年代初めの商用化競争に入るには、標準設計認可審査そのものの速度と品質を同時に確保しなければならない。
格差を縮めるには、制度施行の前に運用設計が終わっていなければならない。11月施行を前に確認すべき点は明確だ。
まず必要なのは規制人材の拡充だ。KINSとKINAC、推進団の審査・検討人員が現在の規模でi-SMR標準設計認可と新たな事前審査申請を並行処理できるのか、精密な診断が必要だ。
米NRCがARDPの進行過程で炉型別の専任チームを運営した方式を参考にする価値がある。人手不足が事前審査を形だけの手続きに堕落させる危険を避けるには、予算配分と外部専門家プールの確保を同時に進めるべきだ。
次は炉型別の規制基準整備だ。原子力安全委員会はSMR規制体系構築ロードマップに従い、ナトリウム冷却高速炉(SFR)、高温ガス炉、溶融塩炉など非軽水型SMRの規制研究班を今年から順次立ち上げている。
事前審査が有効に機能するには、炉型ごとの安全性評価手法と技術基準が事前に整理されていなければならない。審査段階で基準そのものを作っていくのであれば、手続きは長引く。
国際的な安全措置との連携も必要だ。原子力安全委員会の報告資料によると、i-SMRは昨年9月から韓国・国際原子力機関(IAEA)包括安全保障協定に基づく相互審査が行われている。事前審査段階でIAEA・規制機関・事業者間の協議体を稼働させるモデルが盛り込まれた。このルートを形式化せず、実質的な運営につなげることが輸出競争力に直結する。
成果基盤型規制への転換も後続課題だ。非軽水炉のように、大型軽水炉とは核燃料や冷却方式の異なる設計には、従来の技術基準の適用が難しい。原子力安全委員会は、設計基準よりも成果中心の記述と代替適用の許容を内在化する方向を検討している。事前審査の運用経験が、この規制パラダイム転換のデータにならなければならない。
最後に、事業者の責任も伴わなければならない。事前審査は規制負担を軽減する制度であって、検証責任を免除する制度ではない。試験・検証を終えた資料を提出し、安全上の論点に対する解消策を事業者が先に示す文化が根付いてこそ、この制度は機能する。11月の最初の申請案件が、その試金石になる見通しだ。