土地取引許可区域、借家人入居住宅も実居住猶予へ…29日施行

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By Global Team

借家人が入居している住宅を購入する無住宅者も、土地取引許可区域で実居住義務を先送りできるようになった。

国土交通部は22日、「不動産取引申告法施行令」改正案を次官会議に提出した。26日の国務会議を経て29日に公布され、同日から直ちに効力が生じる。

土地取引許可区域で住宅を購入すれば、原則として一定期間内に自ら入居して居住しなければならない。これまでは借家人がいてもこの義務がそのまま適用され、契約期間が残る借家人を残したまま、買主が急いで入居しなければならない場合が少なくなかった。

今回の改正は、その負担を軽減するものだ。12日に発表した「借家人がいる住宅全体への実居住猶予拡大」方針を法令に反映させる後続手続きで、適用要件は発表時の内容と同じだ。

出典=国土交通部
出典=国土交通部

猶予を受けるには、今年12月31日までに土地取引許可を申請しなければならない。

要件は売り手と買い手の双方にかかる。売却者は5月12日時点で賃貸中、またはチョンセ権が設定された住宅を保有している人でなければならない。買主は5月12日以降、継続して無住宅を維持している世帯に限られる。

許可が下りれば、買主は4か月以内に住宅を取得し、登記を完了しなければならない。実居住を先送りできる期間は、5月12日時点ですでに結ばれていた賃貸借契約の当初終了日までだ。ただし、2028年5月11日までには必ず本人が入居しなければならない。

借家人がいる家を取引しながら猶予の適用を受けようとする売主・買主は、29日から管轄官庁に土地取引許可を申請できる。

制度を見直した背景には、衡平性をめぐる論争がある。先に2月12日に施行された実居住猶予は一部の多住宅者にのみ適用され、同じ事情の借家人付き住宅の取引が恩恵から外れるという指摘を受けていた。

金潤徳(キム・ユンドク)国土交通部長官は、「2月12日の措置が一部の多住宅者にのみ適用され、衡平性の問題があった。それを解決するためだ」とし、「ギャップ投資を認めないという原則の下で、実居住猶予を実施する」と述べた。

さらに「今回も2月12日の措置と同様に、買主を無住宅者に限定し、猶予期間を発表日から最大2年とするなど、政策の一貫性を維持している」と付け加えた。