ソウル市福祉財団、ケア従事者の安全指針を配布…課題は実行

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By Global Team

ソウル市福祉財団が、日常ケア・家事介護訪問支援サービスの提供機関に安全・権利保護ガイドブックを配布する。

要介護支援員の75%が被害を経験しており、通報しても利用者への制裁事例は事実上ない。

ソウル市福祉財団が、日常ケア・家事介護訪問支援サービスの提供機関に安全・権利保護ガイドブックを配布
ソウル市福祉財団が、日常ケア・家事介護訪問支援サービスの提供機関に安全・権利保護ガイドブックを配布

在宅ケア労働の危険が、記録され始めた。これまで現場で個別に抱えてきた状況が、標準文書として整理された。

ソウル市福祉財団は、訪問型社会サービス従事者のための安全・権利保護ガイドブックを制作し、ソウル市の日常ケアサービスと家事介護訪問支援サービスの提供機関に配布する。暴言や暴行、セクハラ、感染症、転倒、感情労働といった状況を、実際の事例と段階別の対応要領として盛り込んだ。

構成は4つに分かれる。危機対応と予防を扱う「安全なケア環境」、従事者の保護と支援を盛り込んだ「堂々としたケアの権利」、コミュニケーションと倫理を扱う「尊重されるケア関係」、管理・点検マニュアルにあたる「体系的なケア運営」だ。機関管理者と従事者が一緒に使えるように作られた。

ユン・ユヒ財団社会サービス支援センター長は、ケアサービスの質は従事者の安全と権利が保障されてこそ向上できると述べた。ガイドブックは、新規従事者向け教育や機関独自の安全教育資料として使われる予定だ。

訪問型ケアの作業場は、利用者の家である。私的空間で一人が働くという条件が、危険の性格を決める。

同僚も目撃者もいない。暴言や身体接触が起きても証拠が残らない。サービス範囲が文書で明確に定められていても、密閉された空間では境界が曖昧になる。京畿道女性家族財団の政策報告書は、戸別訪問ケア労働の特徴として、孤立した労働と業務境界の曖昧さをともに指摘している。

数字が裏付ける。全国公共運輸労組が3月26日から5月30日までケア従事者435人を調査した結果、53.3%が利用者や家族から不当な扱い、暴言・暴行・セクハラを受けたと答えた。要介護支援員だけを見ると75.3%だ。被害を受けた際に一人で耐えるという回答は46.1%だった。

法律がないために生じた空白ではない。産業安全保健法は、顧客の暴言などによる健康障害を予防する義務を事業主に負わせる。要介護支援員も顧客対応労働者に含まれるというのが雇用労働部の解釈だ。問題は、法律が求める措置が店舗や事務室を前提に設計されている点にある。

暴言禁止の掲示文を出し、対応マニュアルを備えるという要求は、事業場が一つの空間である場合に成り立つ。訪問型では作業場が毎日変わり、その空間の管理者は利用者だ。今回のガイドブックが埋めようとしているのは、まさにこのギャップである。

現場指針が出たこと自体を前進とみる見方がある。これまで危機状況でどう行動すべきかについての標準がなかった。機関ごとの対応はばらばらで、新規従事者は先輩の体験談に頼っていた。文書化された基準は、少なくとも判断の根拠になる。

懐疑的な視線は、指針の性格を問題にする。危険の原因が従事者の対応未熟さではなく、1対1の孤立構造にあるなら、対応要領を教えるアプローチは責任の位置を個人側へ移しかねないという指摘だ。マニュアル通りにしなかったという事後評価の根拠に使われる余地も残る。

被害規模をめぐっても解釈は分かれる。労組調査の53.3%に対し、京畿道女性家族財団が戸別訪問ケア従事者を対象に行った調査では、言語的暴力17.7%、セクハラ・性暴力6.3%となった。標本構成と質問方法の違いによる差とみられる。公式統計がないこと自体が問題の一部だ。

制裁の実効性を指摘する声もある。健康保険公団は、性的言動があれば給付が中断されうると案内してきたが、実際の給付中断事例は確認されていないとの指摘が以前から出ている。

ケア人材の需要は今後も増え続ける。超高齢社会への突入後、訪問型サービスは施設中心のケアを代替する方向で拡大している。

人材流出が変数だ。熟練した従事者が現場を離れ、新規人材が入ってこないという訴えが現場で繰り返されてきた。安全は待遇の一部であり、待遇は供給の条件である。

指針が出た後こそが重要だ。配布そのものが成果になれば、文書はキャビネットに残る。機関が実際に何をしたのかを確認する手続きが伴ってこそ、指針は機能する。

ガイドブックは出発点にすぎない。従事者が危険を認識し、対応手順を知ることと、その手順を踏んだ際に不利益を受けないことは別問題だ。

最優先で見直すべきは、業務中断の代償だ。産業安全保健法は、暴言などが発生した場合、業務を一時中断または転換するよう定めている。訪問型ケアでは、この規定はそのまま収入減を意味する。多くが時給制で、訪問時間分だけ報酬を受け取るからだ。我慢すれば稼げて、対応すれば稼げない構造では、マニュアルは読まれない。

中断の決定が下された場合、その時間の賃金を補償し、別の利用者への再配置に優先権を与える仕組みを、指針とともに導入すべきだ。ソウル市予算で試験導入し、効果を測定する方法が現実的だ。

通報経路の利益相反も整理が必要だ。現在は、従事者が機関に知らせ、機関が判断する。機関の立場では、利用者離れは売上減少だ。通報を抑制する誘因が構造に組み込まれている。

自治区または広域単位に判定窓口を置き、サービス停止と利用者交代の決定を機関の外で行うよう分離すれば、この問題はかなり解消できる。決定権限が外にあれば、機関も利用者を説得しやすくなる。

利用者側の規範は契約文書に移すべきだ。給付中断が可能だという案内は以前からあったが、実際の適用事例は確認されていない。

どの行為が何回繰り返されたら、どの手続きを経てサービスが停止されるのかを利用契約書に段階別に明記し、契約時に利用者と保護者が署名するようにする方がよい。事前に合意された基準は、事後通知より摩擦が少ない。

物理的安全装置は共同調達で解決できる。非常呼び出し機能と位置共有が可能な端末は、すでに単独勤務者向けとして商用化されている。個別機関が購入するには負担が大きいが、自治区がまとめて調達すれば単価は下がる。初回訪問と危険履歴のある世帯には同行訪問を原則とし、機関をまたいで移る利用者の危険履歴が途切れないよう、最低限の情報を共有する仕組みも併せて検討する価値がある。

制度設計の面では、訪問型に合った基準が不足している。産業安全保健法施行規則が定める措置は、掲示とマニュアル整備、教育が中心だ。固定事業場を前提にした一覧である。

事前危険評価、単独訪問の制限要件、中断権行使の手順を、訪問型専用の基準として別途告示する作業が続くべきだ。日本は、顧客の嫌がらせを防ぐ措置をすべての事業主の法的義務とする改正法を、10月1日に施行する。国内にも根拠条項はすでにある。訪問型に合わせて具体化する作業が残っているだけだ。

最後は確認だ。配布した機関が実際に教育を行ったのか、被害通報が何件受理され、どう処理されたのかを匿名集計で蓄積しなければならない。統計がなければ調査ごとに数値が食い違い、数値が食い違えば予算編成の根拠が立たない。ソウル市が配布機関を対象に半期ごとの匿名報告体制を運営すれば、指針の効果を測る最初のデータが作られる。

ケアの質は、受ける側とする側の間で決まる。一方の安全をコストとして扱う設計は、結局もう一方のサービスへ跳ね返る。